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国別ビザ情報
国別ビザ情報
アメリカ 
日本国籍の方であれば、90日以内の観光、商用が目的の渡航であればビザは不要。ただし、頻繁にアメリカ入出国を繰り返していたり、アメリカでの滞在が長い人は、入国を拒否されることもあります。2009年1月12日よりビザ免除者はESTAによる電子渡航認証の取得が義務付けられました。
永住権(グリーンカード)
グリーンカードの取得は基本的に抽選です。ハワイにコンドミニアムを購入し、老後はハワイで暮らそうと考えている人がいますがハワイ(アメリカ)にロングステイや移住などで住もうとする場合、ビザ無しで住むことは出来ません。この場合、永住権(グリーンカード)が必要となります。「ビザ無しで出入国を繰り返して」と考えている人が良くいますが、滞在の期間が長く、複数回にわたっている人は永住する意思がありと見なされ、入国拒否に会うケースが多発しております。永住権(グリーンカード)の保有者は、就労、転職、起業等においてアメリカ市民とほぼ同様に行動できます。
学生ビザ(F1・M1)
週18時間以上の授業を受ける場合、または3ヵ月以上学校に通う場合は必要。
大学・高校・語学学校で学ぶ留学生のためのビザ(F1)
専門学校その他の公認非学術機関で学ぶ学生のためのビザ(M1)
大使館HP:http://japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-niv-walkin1.html
必要書類:パスポート、DS-160、カラー写真(5cmx5cm)、申請料金、エクスパック500、面接予約確認書、クリアファイル、I20、SEVIS費支払い確認書、財政証明書、成績証明書
交流訪問者ビザ(J1)
大学院生、レジデントまたはインターンとして渡米する医学生、客員教授として大学から招聘される学者、そして企業の研修生の一部、夏季実習プログラムや大学生のためのインターンプログラムあるいはオペアプログラムなど、青少年のための交流訪問者プログラム、トレーニングインターンシップ
大使館HP:http://japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-niv-j.html
必要書類:パスポート、DS-160、カラー写真(5cmx5cm)、申請料金、エクスパック500、面接予約確認書、クリアファイル、DS-2019、
※諸費用を支払うための十分な資金を所持していること。適切な英語力があること。
※ビザ申請国との強い結びつきとプログラム終了後には米国を出国するという意思があること。これらの要件は、領事を納得させるのに十分でなければなりません。個々により状況が大きく異なるため、提出すべき書類の具体的なリストはありません。
カナダ 
日本国籍の方の場合、査証なしで6ヶ月まで滞在可能です。観光・訪問の入国査証は不要ですが、だからと言って、一時滞在者としての滞在延長をしないで6ヶ月を超えて滞在すると、不法滞在になります。従って、滞在が6ヶ月を超える場合は、最初の滞在許可が切れる2ヶ月ぐらい前(つまり、最初の入国日から4ヶ月を過ぎた頃)にカナダ国内で一時滞在者としての滞在延長を申請して下さい。
永住ビザ
- 熟練技能者クラス(Skilled Worker)
特別な技能、職業経験、一定の英語・仏語能力を保有し、その技能や経験によりカナダに貢献できる方が対象。
永住ビザ申請資格の有無は以下の6つのファクターの合計ポイント数により選考・評価されます。
必要合計ポイント数はカナダの社会・経済状況により随時変動します。- 学歴(5~25点)
25点:博士号・修士号保有者。17年以上の教育年数など。
22点:2つ以上の大卒学士号、3年以上の専門学校卒。15年以上の教育年数など。
20点:2年以上の大学、または専門学校卒業。14年以上の教育年数など。
15点:1年以上の短大卒業、または専門学校卒業。13年以上の教育年数など。
12点:1年以上の専門学校卒業、12年以上の教育年数など
5点:高校卒業 -
語学力
英語又は仏語を第一言語として、語学能力を証明すること(最高得点は24点)
-
職業経験
原則的に“NOCリストで指定された職種”(National Occupation Classification List)での職業経験が必要です。
15点:1年
17点:2年
19点:3年
21点:4年以上 -
年齢
10点:21歳から49歳
※49歳以上、21歳以下は1歳ごとに2点減点。 -
雇用の保証
10点。確認証などが必要となります。
-
適応性
最高得点10点。
申請者かその配偶者の適応性によってことなり、学歴、カナダへの留学経験、カナダでの就労経験、雇用保証、カナダ在住近親者の有無により判定。
- 学歴(5~25点)
- ビジネス・クラス(Business Class Immigration)
投資家(Investors)、起業家(Entrepreneurs)、自営業者(Self-employed persons)としてカナダへの永住ビザ申請をされる方が対象。
- 投資家ビザ(連邦政府スポンサー)
事業家や企業の管理職としての経歴・資産・資質を有する方が対象となります。
- 【求められるキャリア】
-
- 申請時の過去5年間に2年以上の間、5名以上の部下を持つ企業・政府機関の管理職
or
2-10名以上の企業オーナー⁄役員⁄事業主経験者 - 80万カナダドル以上の個人純資産を保有していること
- 上述の熟練技能者(Skilled Worker)クラスで説明されたポイント制にて35点以上を取得できること
- 申請時の過去5年間に2年以上の間、5名以上の部下を持つ企業・政府機関の管理職
- 【投資条件】
- 40万カナダドルを州政府に投資すること
- 投資家ビザ(ケベック州政府スポンサー)
事業家や企業の管理職としての経歴・資産・資質を有する方が対象となります。
- 【求められるキャリア】
- 過去10年中3年以上の管理職経験者
(フルタイムで就労している農業、公務員、産業、商業等の団体で、利益を上げている合法的な企業での経験) - 【資産】
- 合法的に得られた80万$以上の資産
(過去数年間に亘る年収と保有資産により説明ができること) - 【投資額】
- 以下、どちらかの投資を実施すること
- 40万$以上の投資ができること(5年間:無利息)
- 11万$万$以上の投資ができること(無返還)
- 【ポイントテスト】
- 設定なし
- 【個人条件】
- キャリア、年齢、語学力、個人的資質により、審査される。
- 起業家ビザ(連邦政府スポンサー)
起業家ビザと呼称されるように、対象は一定のビジネス経験があり、個人純資産を有する方が対象となります。30万カナダドル以上保有している方で、ビザ取得後3年以内にカナダにて事業を始め、最低1人の従業員雇用、カナダに貢献する事業内容、一定額以上の投資を実現することが申請時の条件となります。
- 【キャリア】
-
- 過去5年中2年以上の以下経営歴
→以下より2種以上の条件を満たすこと。
- 50万C$以上の売上高を有すること
- 12.5万C$以上の純資産を有すること
- 2名以上の社員を雇用していること
- 5万C$以上の純利益を上げていること
- 過去5年中2年以上の以下経営歴
- 【資産】
- 30万$以上の資産を有していること
(過去数年間に亘る年収と保有資産により説明ができること) - 【起業プラン】
-
→以下を満たす起業プランを有すること
(カナダで起業または企業買収を行う場合、投資金額は問われていない。)- 33.3%以上の出資比率を有すること
- 年間2名以上のフルタイムの従業員を雇用すること
- 25万C$以上の売上高を見込めること
- 2.5万C$以上の純利益を見込めること
- 12.5万C$以上の純資産を有すること
*投資収入を得るための会社は含まれない。
- 【ポイントテスト】
- 35点以上の得点を得ること
- 【移住後のモニタリング】
- 有り
- 起業家ビザ(ケベック州政府スポンサー)
- 【キャリア】
- 過去5年中2年以上の事業経営歴(出資比率25%以上)を有すること
- 【資産】
- 合法的に得られた30万$以上の純資産を有すること
(過去数年間に亘る年収と保有資産により説明ができること) - 【起業プラン】
- 起業または買収を行う場合は、最低10万$以上投資する計画があること
(出資比率は25%以上取得必須) - 【ポイントテスト】
- なし
- 【個人条件】
- キャリア、年齢、語学力、個人的資質によって却下される可能性はある。
- 【移住後のモニタリング】
- 有り
- 自営業者ビザ
文化・芸術・スポーツなどで一定の確立された基盤を持ち、カナダにおいてこれらの分野において貢献できる方が対象となります。必要投資額については特に規定はありません。<
主に画家、音楽家、作家、彫刻家、その他芸術家、一流のスポーツ選手などがこのカテゴリに入ります。
- 投資家ビザ(連邦政府スポンサー)
- 家族クラス(Family Class Immigration)
カナダ市民や永住者で18歳以上であれば、その近親家族(配偶者、両親、祖父母、18歳以下の子供など)がカナダの永住を望む場合、スポンサーとして呼び寄せることが出来ます。
ただしスポンサーとしてその呼び寄せる親族・家族の扶養が義務付けられており、スポンサー(扶養)期間は年齢やその関係により、3年から10年にかけてのサポートが必要とされており、スポンサー同意書への署名が求められる。
ワーキングホリデービザ
大使館HP:http://www.canadainternational.gc.ca/ci-ci/index.aspx?view=d
2010年 定員枠7,250人
- 参加資格
-
- 日本国籍を有する人
- 一定期間(最長1年)カナダで休暇を過ごすことを本来の目的とする人
- 以前にこのプログラムに参加していない人
- 申請書受理時点で18才以上30才以下の人(出発日の時点での年齢ではありません。)
- 有効なパスポートを持ち、かつ往復切符を所持、または購入できる資金を有する人
- 滞在を希望する期間、医療費を含めて生活に必要な資金を有する人
- 150カナダドル相当のプログラム参加費を払う人
- 常識があり、健康で性格善良な人
- カナダで仕事が内定していない人
※6.に関しては、申請の段階で証明書を提出して頂く必要はありませんが、入国の際に、当面の生活費及び、片道航空券で入国される方は、帰国に必要な旅費を持っていることを証明する必要があります。
目安として最低50万円程用意されるようお勧めします。 - 必要書類
-
- ワーキングホリデープログラムチェックリスト&アンケート用紙
- ワーキングホリデーの申請書
- 6ヶ月以内に撮影した45mmx35mmの写真2枚
- パスポートの必要情報が記載されている頁のコピー(写真のついたページ)
- プログラム参加費の振込控えのオリジナル原本
- もし、ワーキングホリデー就労許可発給の通知書をEメールで受け取りたい場合は、その申請書(D403j)
- ご自分の日本の住所・氏名を記載し90円切手を貼った返信用封筒(12x23.5cm 定形最大サイズ)
- 申請書類が大使館に届いた旨の連絡を受けたい場合は、ご自分の日本の宛先を記載した官製はがき(希望者のみ)
学生ビザ(6ヶ月以上の就学を希望する場合)
http://www.canadainternational.gc.ca/japan-japon/assets/pdfs/s2010_11j.pdf(大使館HP就学許可証申請ガイドpdf)
http://www.canadainternational.gc.ca/japan-japon/visas/forms-formulaires.aspx?lang=jpn(大使館HP)
- 必要書類
-
- 必要事項を全て記入した申請書
- 申請料金:銀行振り込みの控え(原本)
- 証明写真2枚(3.5x4.5)
- カナダの学校からの入学許可書のコピー。入学期間、コースの詳細が明記されているもの。
(注意)実習が含まれている場合は、実習の詳しい内容も必要。 - 一ヶ月以内に発行された資金証明。残高証明書、通帳のコピー(口座所有者の名前が記載されているページと最近の入出金が記録されているページのコピー)、月間明細書など。学費納入済みの場合は、学校発行の領収書のコピーを添えてください。
- パスポートのコピー:有効期限、氏名等記載されている頁。ただし、カナダへの入国査証
- 申請書の審査結果を郵送で受け取りたい場合は、相当分の切手を貼った返信用封筒を提出して下さい。パスポートの提出が求められている方は、書留代金を加えた切手を貼って下さい。申請結果を窓口で代理人に受け取ってもらいたい場合は、代理人(あるいは,代行業者の会社名)を指名した委任状が必要です。
- 就学許可通知書を電子メールで受け取りたい場合は、その旨を通知するフォーム(D203j)。
- 【成人の場合】
-
- 学歴及び職歴の詳細(業務内容、業務期間、就学期間、就学課目等)(抜けている期間が無いように記述する)
- カナダにおける学習があなたの将来にどのように関わっているかについての説明。英文エッセイ。
オーストラリア 
休暇または短期商用旅行でオーストラリアへの訪問を計画している方は、ETA(電子入国許可)を申請する必要があります。ETAを認可された方は、オーストラリア国内に最大3ヶ月まで滞在することができます。大抵の方は航空券の手配時に旅行会社ETA申請をすることがほとんどです。
訪問者ビザ(Subclass 676)
http://www.australia.or.jp/visa/applying/evisa.php
http://www.immi.gov.au/e_visa/visitors-outside-tourist-visa-options.htm(オンライン申請)
オーストラリアに観光、又は休暇を目的とする渡航であり、働くことを目的としないことが条件。
3ヶ月以上12ヶ月以内。
短期許可しか得られなかった場合は最長1年まで現地移民局にて延長手続きが可能。
- パスポート
-
クレジットカード
査証料金 A$105
-
旅行計画書
旅行日程及び旅行終了後の予定を詳細に明記した書面(書式自由。和文可)。
-
資金証明
銀行窓口発行の残高証明書や日常使用している記帳済み通帳等で過去6ヶ月の出入金の履歴が分かるもの。
提出する証明書の口座名義人が申請者本人でなければ名義人からの使用承諾書(和文可)も一緒に提出。 -
身元確認証明書類
在職証明書(役職、月収が確認できるもの)・在学・成績証明書等過去6ヶ月の就学状況が確認できるもの。
自営の場合は会社の登記簿謄本及び会社の運営状況が確認出来る書類(決算報告書、納税証明書など)
休暇(休学)を利用して旅行する場合は、休暇(休学)証明書。
主婦の場合は配偶者関係を証明する書類(戸籍謄本と配偶者の身元確認書類等)。 -
健康診断
大使館所定の健康診断フォームを提出
退職者ビザ(リタイヤメントビザ)
http://www.immi.gov.au/visitors/retirement/405/
滞在期間が短い観光ビザ(概ね3ヶ月程度)と比較し、長期間の滞在が可能となります。(4年間)
旅行者用の滞在施設ではなく、現地の方が利用するマンションや家を賃貸できる可能性が高まります。
- 申請者は55歳以上であり、且つ配偶者以外の扶養義務がある家族を有しないこと
- 州・準州政府のスポンサーを取得すること
- 週20時間以上の労働に従事する意志がないこと
- オーストラリアの民間医療保険に加入すること
- 公益に反する経歴が無く、健康であること
- 移民法で規定された以下いずれかの資産・収入条件を全て満たしていること
<資産・収入条件>
| 大都市・高人口成長都市に居住する場合 | 地方・低人口成長都市に居住する場合 | |
|---|---|---|
| 【資産・債券投資】 | 共に約A$750,000以上 | 共に約A$500,000以上 |
| 【不労所得】 | 年収約A$65,000 | 年収約A$50,000以上 |
ビジネスビザ(長期就労)
仕事のためにオーストラリアに滞在する方が対象となります。(最長4年間)
ビジネスビザは雇用主がスポンサーにならなければなりませんので、個人の意見や願望だけで取れるものではありません。
日本での経歴やこちらでの経歴が審査され、スポンサーをする会社に必要だと認められた場合にビザが発給されます。
このビザ審査には次の三つのステップがあり、すべての審査が通ってはじめてビザが下ります。
http://www.immi.gov.au/skilled/skilled-workers/sbs/
- 三つのステップ
-
- 会社のスポンサーシップ:会社の経営状態、雇用状況、社員研修記録などにより審査
- ノミネーション:職業によって申請するか、そのためにどんな資格経験が必要とされるか審査
- ビザ:ビザ申請者の技術・経験がこの職種に見合っているかどうか審査
技術独立永住権
オーストラリアで技術独立永住権を取得するには、いろいろな資格や経歴などによってポイントが加算されるテストを受けなければなりません。
そしてポイントの合計が120点に達すれば永住権取得の可能性があります。
-
年齢
ビザ申請時に18歳以上、44歳以下
-
英語力
英語能力試験(IELTS)の各科目でスコア6を取れる英語力であること
-
資格
申請者は高校卒業移行に取得した学位や資格を持っている、もしくは資格として認められるのに十分な職業経験年数があること
-
職業
- オーストラリアの需要職業リストに自分の職業が載っている
- 需要職業リストで60点の職種の場合は、申請日から遡って18ヶ月のうち12ヶ月間、需要職業リストにある職種での職務経験があること。
- 需要職業リストで50点の職種の場合は、申請日から遡って3年間のうち2年間、需要職業リストにある職種での職務経験があること。
- オーストラリア留学修了後の場合:オーストラリアの教育機関で合計2年以上、Degree, Diploma, Trade Qualification(CertificateIII)のフルタイムでのコース修了日から半年以内であること。
※需要職業リスト→http://www.immi.gov.au/allforms/pdf/1121i.pdf
ワーキングホリデービザ
https://www.ecom.immi.gov.au/inquiry/query/query.do?action=eVisa
- 扶養する子供のいない18歳~30歳までの男女
- 過去にワーキングホリデーでオーストラリアに入国したことがないこと(セカンドワーキングホリデーの規定以外)
- 健康上および人物審査の基準を満たしていること
- オーストラリアでの雇用の見通しがある
- 十分な資金を有すること
- ビザ発給から12ヶ月以内に入国すること
※同一雇用主での6ヶ月以上の労働、4ヶ月を超える就学は不可。
学生ビザ(3ヶ月以上の就学を希望する場合)
http://www.immi.gov.au/e_visa/visitors-outside-whm-visa-options.htm
Health Form:https://www.ecom.immi.gov.au/visas/app/uu?form=SOFF
- 学生は真に就学のみを目的としてオーストラリアに滞在する事
- オーストラリア政府により認可された教育機関での就学が必要
- 就学期間中を賄う十分な経済力を有する事
- 十分な手配が済んでおり、学校より正式な入学許可書を入手している事
- オーストラリア滞在中、留学生用健康保険(OSHC)が手配されていることを証明する事
- 必要書類
-
- 就学期間を満たした有効なパスポート。
- クレジットカード。
申請料金はクレジットカード決済のみとなります。(Visa, MasterCard, American Express, Diners Club International, JCB, Bankcard が使用可) - 受け入れ機関からの入学許可書コピー(Confirmation of Enrolment:COE)。
※インターネット上で申請提出後、健康診断用紙、胸部レントゲン検査用紙(Form26とForm160)をダウンロード、印刷して大使館指定病院にて健康診断を受診する。
ニュージーランド 
日本国籍の方が訪問者としてニュージーランドへ入国される場合、滞在期間が3ヶ月以内であれば、ビザを事前に申請する必要はありません。
訪問者ビザ
3ヶ月を超える滞在を御希望の場合は訪問者ビザが必要です。訪問者として滞在できるのは18ヶ月以内に合計で9ヶ月間までです。
ロングステイを希望される方のビザは「観光ビザ」or「訪問ビザ」となります。
http://www.immigration.govt.nz/NR/rdonlyres/3CEE1C20-BA66-45ED-ABE7-7697DDC12F73/0/1017June23.pdf
-
パスポート
滞在期間プラス3ケ月以上残存有効期間のあるもの。(在日韓国籍の方は日本への再入国許可がある事。)
-
写真
パスポート用写真1枚を申請書所定の位置に貼ること。
-
滞在資金に関する証明
1ケ月につき1人NZ$1000相当の滞在資金があることの証明。
滞在資金証明はいずれも本人名義で1ヶ月以内に発行された預金残高証明書等を提出することにより証明してください。 -
ニュージーランド出国航空券の証明:滞在期間をカバーするニュージーランド出国航空券のコピー
NZ往復航空券代金領収書と予約確認書の提示でも可。
-
6ヶ月以上の滞在を予定する方は、TB(結核)スクリーニングの提出が必要。
Temporary Entry X-ray Certificateの用紙を用いて指定病院、指定医師のもとで診断を受け、申請書類と一緒に提出してください。
※ビザ受領を郵送でご希望の場合は、郵送先の住所氏名を明記の上、510円(速達の場合780円)の切手を貼った返信用封筒を同封してください。
ニュージーランド大使館Visa Section
〒150-0047東京都渋谷区神山町20-40
月曜日-金曜日 AM9:30-PM12:00
TEL (03)3467-2270,FAX (03)3467-2278
就労ビザ
就労査証の有効期間は延長を含め最長3年。3年が経つと新たな申請による再取得が必要です。
また発給までは申請から2~6ケ月程度を要します。日本人の場合は発給無料。
申請書類:http://www.immigration.govt.nz/NR/rdonlyres/EC9A6BEF-1152-482F-B39F-B782EE7688FA/0/1015June24.pdf
-
日本企業から派遣される場合
会社からの保証書(派遣理由、派遣期間、生活費、医療費、および帰国の保証が記載されたもの)。
派遣理由として交替の場合には前任者の氏名、また新しく職務設置の場合にはその理由が記載されたもの。 -
ニュージーランド企業によって雇用される場合
ニュージーランドの会社からの雇用保証書[Job Title、雇用理由、収入、職務内容、雇用期間および帰国の保証が含まれていること]。
その他の条件はIndividual Employment Agreementコピーを提出する。 -
NZで観光産業関連の仕事をしたい方
ニュージーランドの観光産業関連の会社からオファーがある方はジャパニーズ・インタープリーズ・ポリシーのカテゴリーで申請をする
-
Essential Skills Categoryで申請される場合
申請書:http://www.immigration.govt.nz/NR/rdonlyres/BC2C4F49-C3CE-4940-969C-B5E257AB25CF/0/1113June20.pdf
上記URL書類を提出(ニュージーランド国内にて行なった求人募集広告・広告費請求書等添付要)。 -
雇用主(現地の会社)がApproval in Principleを取得済み
ニュージーランド国内で求人募集を行ったという証明が必要ないです。
申請と同封で、Approval in Principleのレターを提出してください。
ワーキングホリデービザ
大使館HP:http://www.nzembassy.com/info.cfm?CFID=8264163&CFTOKEN=40127483&c=17&l=64&s=to&p=62497
オンライン申請:http://www.immigration.govt.nz/migrant/
X-ray 1096:http://www.immigration.govt.nz/NR/rdonlyres/4F0B1B69-EDAF-4BF5-B973-566D39BF52D3/0/1096.pdf
- 日本国籍を持つ18才から30才の独身者または、子供を同伴しない既婚者
- 休暇を過ごす目的で、ニュージーランドに1年までの長期滞在を希望される方
- 健康な方で、かつ犯罪歴の無い方
- 一度もニュージーランドのワーキングホリデービザを取得していない方
※ビザ申請時に医師の診察を受ける必要あり(指定書類あり/レントゲン写真)
※同一雇用主での6ヶ月以上の労働、就学は不可。
学生ビザ
大使館HP:http://www.nzembassy.com/info.cfm?CFID=8264163&CFTOKEN=40127483&c=17&l=64&s=to&p=831
- 学生ビザ申請書
-
パスポート
滞在期間プラス3ケ月以上残存有効期間のあるもの
-
写真
パスポート用写真1枚
-
滞在資金に関する証明書(残高証明書)(金融機関で証明される書類については1ヶ月以内に発行されたもの。英文、日本文は問いません。)
※36週間以内の留学の場合、1ケ月につきNZ$1,000程度の滞在資金がある証明として本人名義の預金残高証明書を提出(未成年で本人名義の残高証明を提出できない方はご両親名義のものでも可)
36週間を超える場合、1年間につきNZ$10、000程度の滞在資金がある証明として本人名義の預金残高証明書(未成年で本人名義の残高証明を提出できない方はご両親名義のものでも可) -
入学許可書
サインされている入学許可書(Offer of Place for Foreign Student)。修学内容・修学期間が記載されていること
NZQA(ニュージーランド資格庁)より外国人留学生の受け入れ許可を得ている学校名及びコース名が記載されていること
必要学費の記載-1年以上の課程の場合は年額の学費が記載されていること。 -
学費支払い証明書
学校からの領収書等、学費を支払った証明書。学費を払った期間の明細があり、サインされていること。
交換留学生で学費が免除になる方はその証明となるもの。
宿泊証明書:学校又は宿泊提供者からの証明。修学期間中の宿泊を保証する旨明記されてあり、サインされていること。 -
宿泊証明書
学校又は宿泊提供者からの証明。修学期間中の宿泊を保証する旨明記されてあり、サインされていること。
-
ニュージーランド出国の航空券またはその支払い証明書
就学期間をカバーできる往復の航空券のコピー(旅行会社からの予約確認書及び領収書のコピーでも可)、またはニュージーランドを出国できる航空券購入の資金を持っていること(上記の「5」の金額と別に約NZ$3000が必要)Financial Undertaking for a Student(INZ1014)の用紙を提出すれば、それで帰国の航空券の保証となります。
イギリス 
観光目的または6ヶ月以内の短期語学留学でイギリスへ渡航する場合、日本のパスポート保持者の場合、観光目的でイギリス国内の滞在が6ヶ月以内であれば、ビザの事前申請は必要はありません。
ただし、イギリスに入国する際に入国審査所で、滞在先の住所、ホテル名、また帰国便の航空券の提示を求められることがあるので、入国審査所でパスポートを提示する際に、スムーズに答えられるように準備しておきましょう。
短期語学留学が目的の場合も6ヶ月以内の滞在であれば、ビザの申請は必要ありませんが、たとえアルバイトであってもビザを取得しない場合は、イギリスで働かない、滞在の延長申請を行わないことが条件になります。
6ヶ月以内の滞在で学校に通う場合は絶対に入国目的を「観光」と言わないこと。入国の際は入学許可証を必ず用意して下さい。
滞在期間の延長を考えている場合は、学生ビザの申請を行って、入国することが必要です。
リタイヤメントビザ(Retired person of Independent Means)
最初の滞在許可は1年、以降毎年現地延長することになりますが、4年を経過すると永住権の申請が可能となります。
- 年齢制限
- 満60才以上(申請者)
- 申請条件
-
- イギリスとのつながりがある方(長期滞在経験あり、家族・親戚の居住等のコネクションがある場合は審査が有利になります。)
- イギリスへ定住する意思があること(明示されてはいませんが、滞在期間が短いと問題があるようです)
- 必要資産
- 年間最低25,000ポンド以上の収入があること
- 必要書類
-
- パスポート(旧パスポートも必要)
- 申請書
- 証明用写真(2枚)
- 英国定住を希望する内容のレター(英文)
- 必要資産の証明書(預貯金:過去6ケ月程の記載がある通帳等)
- 英国との関係を証明する書類
- 申請費用£75(\15,000:為替変動により変更される場合あり)
就労ビザ
日本人がイギリス国内で就労する場合、「労働許可証(Work Permit)」と「入国許可証(エントリー・クリアランス)」の取得が必要です。
「労働許可証(Work Permit)」は、雇用主(企業や店舗など)がイギリス現地の労働省にて、「申請書様式」、「イギリス国内で求人広告など求人活動(証明要)を行ったが、適任者が見つからなかったため、日本人労働者を雇用する必要がある理由書」「就労予定者の学歴証明書・経歴証明書(学歴や職歴が就労予定の仕事と関係があることが条件)」「就労予定者の前勤務先発行の推薦状」「雇用主の監査済み会計報告書か年次報告書」など必要書類を提出し申請します。
通常、3~6ヶ月後、イギリス労働省から「労働許可証(Work Permit)」が発給されます。雇用主は、発給された「労働許可証(Work Permit)」を日本滞在の就労予定者へ送付します。
就労予定者は、東京の在日イギリス大使館にて、「就労用エントリー・クリアランス」取得のために、URL(http://www.ukvisas.gov.uk)より「ビザ申請用紙<VAF1>」をダウンロードして入手して下さい。
※「申請用紙」を郵送してほしい場合は、「入国目的」・「電話番号」を明記の上、「返信用封筒(80円切手貼付)」して申し込みます。
- 申請用紙(VAF1)
- パスポート・証明写真2枚
- 「労働許可書の原本とコピー」など申請書類一式を揃えて提出申請する。(面接が実施される場合もあります。)
※入国時に、「健康診断書(Medical Examination)」の提示を求められる場合もあります。空港内で医師の診断を受けて下さい。
日本から持って来た「英文健康診断書(胸部レントゲン検査)」も提出可。
「労働許可証」の発給対象年齢は24~54歳まで細分化され、下記7種類に分けられます。
- フルワーク・パーミット(最長5年⁄延長可能)
- <取得条件>
-
- イギリスの現地法人・支店・駐在員事務所に勤務する役員・上級職またはキャリアを伸ばすのが目的の一般社員(大卒、1年以上の職務経験と半年以上の勤務実績が必要)
- イギリス国内で適格者が少ないと認められる職種(Shortage Occupations)で働く労働者や役員・上級職のポスト就任者。
<Business and Commercial (B&C) Work Permit>
「B&C Work Permit」は、最長5年間の労働許可証です。社員の欠員を補充するために「B&C Work Permit」が使われます。
B&C Work Permitはフルタイムのポジションで、専門スキルを要する職種に発行される。専門スキルは、「学士号以上の学歴」、「1年以上の職務経験」など必要条件がいくつかある。 - トレーニー・パーミット(最長6年/延長不可)
「職業研修用(Training Permit)2~3年間」と「体験就職用(Work Experience)1~2年間」の2種類があり、場合によっては、最長6年。延長は不可。
「Training Permit(職業研修ビザ)」は、イギリス国内でトレーニングを受け、専門的な資格取得をめざす大卒者が対象。専攻分野と関連した職種の研修に限る。
「学生ビザ」からの切替が可能で、申請要件を満たせば比較的簡単に取得できる。しかし、研修が終わるとイギリスを出国しなければならない。
ただし、滞在期間に応じて、終了後1~2年間イギリス滞在は不可能。
「体験就職用(Work Experience)1~1年間」は、「イギリス雇用省」がイギリス市民の雇用を圧迫する恐れのない職種・分野に限り、イギリス企業との間で提携を結び、イギリスで6ヶ月以上の職務体験を希望する18~30歳の外国人が対象。ただし、滞在期間に応じて、終了後1~2年間、イギリス滞在は不可能。 - ワーキングホリデー・ビザ(最長1年⁄延長不可)など。
- ハイリー・スキルド・ミグラント・プログラム(仕事探しの1年間経過後は、現地での安定収入を証明できれば延長可能。4年後には「永住権」移行も可能。)でも就職が可能。
- 留学生用インターンシップ・パーミット(最長3カ月⁄延長不可)。
- ギャップイヤーエントランツ(高校卒業後、大学入学までの1年間に就労⁄延長不可)
- マルチプル・エントリー・ワーク・パーミット
永住権
永住権取得によって無制限の滞在と自由な入出国、職業労働の自由が約束されます。また永住権は取得者の扶養家族にも与えられます。
- 対象者
-
- フルワークパーミットの労働許可証を保持し、同一雇用主の下で連続5年間の滞在実績がある人。
また永住申請を希望しない場合は4年以上の労働許可証の延長申請が可能です。 - イギリス国籍または永住権所持者との婚姻査証を取得し、結婚生活を2年以上続けている人
- 学生査証を保持するなどして、合法的に10年間の継続滞在をしている人
- 合法・非合法を問わず、継続して14年を超える滞在をしている人
- 労働許可証を必要としない職業で連続4年間の滞在実績がある人(自営・投資家、芸術家など)
- リタイアメント査証を取得して4年間の滞在実績がある人。
※5,6いずれの場合も過去4年間、年間2万5千ポンド以上の消費実績を証明することが求められます。
- フルワークパーミットの労働許可証を保持し、同一雇用主の下で連続5年間の滞在実績がある人。
- 申請方法
- イギリス・ホームオフィスのIND(Immigration and Nationality Directorate)のHPから申請書をダウンロードし、申請書類一式とパスポートを提出。
審査期間は通常約2~3ケ月。個人での直接申請の他、弁護士委任も可能です。
ユースモビリティスキーム
大使館HP:http://ukinjapan.fco.gov.uk/ja/
対象年齢⁄18~30歳(申請時の年令)
※査証発給時に18歳の人は17歳での申請可。申請時に30歳の人は31歳での入国可。
発給制限⁄人数制限があります。2008年11月、年間定員が400名から1083名に増加。
- 査証規定
-
- 滞在は入国日より2年。有効期間中の入出国は自由。
- 就学は最長2年間に変更。以前は6ケ月までに制限。
- 期間終了時は英国出国。滞在延長不可。他の査証への切り替えは不可。
- 子供、配偶者の同伴不可。配偶者の申請は可能です。
- 申請手順
-
- 移民局サイトのポイントカリキュレーターにて自分のポイントを計算。
http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/pointscalculator - 申請用紙(2種類)をダウンロードし、英文記入。
- 英国査証申請センター(東京・大阪)にて申請を予約。
- 英国査証申請センターに本人が出向き、申請書と必要書類を提出。指紋の採取なども行われます。
- 審査はフィリピンの英国大使館にて審査。申請却下時は7~10日で書類が返送。
査証発給は最短で申請から所要7~10日、場合によっては1~2ケ月。査証発給料は99ポンド相当の日本円。査証は英国査証申請センターにて受け取り、または郵送(1570円)も可能。
- 移民局サイトのポイントカリキュレーターにて自分のポイントを計算。
- 必要書類
-
- 旅券と旅券写真ページのコピー
- 滞在費用証明
- 1600ポンド相当以上の預金がある本人名義の預金通帳原本。および口座名義人・口座番号・銀行名が明記されているページのコピーと英訳(翻訳専門機関のもの)、翻訳証明書。
学生ビジタービザ(6ヶ月以上、11ヶ月以内の就学を希望する場合)
6ヶ月以上、11ヶ月以内の留学を希望する場合、Extended Student Visitor Visa(学生ビジタービザ)を取得することができます。英語力の規制がないため、中級レベル以下の英語力の方が、6か月以上の英語コース受講を目的とした留学が可能です。
オンライン申請:http://www.visa4uk.fco.gov.uk/Welcome.htm
- オンライン申請(VAF9)を行ったビザ申請書
- カラー写真(45x35mm)
- 2枚以上の空白ページとビザ申請日より最低6ヶ月間有効期限があるサイン入りパスポート
- パスポート
- ビザ申請料金
- 教育機関からの入学許可書、授業料全額支払い済み証明書、および滞在先証明書
(滞在先証明書は、ホームステイや寮に滞在予定で、ビザ申請時に学校側が既に手配していて詳細がわかっている場合のみに提出) - 滞在費用証明書(預金通帳。必ず翻訳家による翻訳をつけること)通帳表紙、2ページ目の口座名義人の名前の記載されているページと、最近の過去1ヶ月分の記録ページのコピーをつけます。
留学に必要な資金が、最後の記帳日からさかのぼって28日間以上は口座にある必要があります。必ず申請者名義の通帳を提出。 - 各種証明書
学生の場合:在籍している学校の英文成績証明書
社会人の場合:在職している会社からの給与明細書6ヶ月分を英文に翻訳したもの - 資格などの証明書(日本語の場合は必ず翻訳家による翻訳をつけます) があれば望ましい
- 提出書類のコピー各1部
学校からの入学許可書や通帳のコピー(最近6ヶ月のページ)など、各提出書類のコピーを一緒に提出します。
学生ビザ(11ヶ月以上、週15時間以上の就学を希望する場合)
オンライン申請:http://www.visa4uk.fco.gov.uk/Welcome.htm
- 必要事項が全て記入された申請書(VAF9とPBS Appendix 8 General Student self assessment form)
- カラー写真(45x35mm)
- 2枚以上の空白ページとビザ申請日より最低6ヶ月間有効期限があるサイン入りパスポート
- パスポートのコピー(写真および個人の詳細が記載されているページ)
- ビザ申請料金
- 教育機関からの入学許可書、授業料全額支払い済み証明書、および滞在先証明書
(滞在先証明書は、ホームステイや寮に滞在予定で、ビザ申請時に学校側が既に手配していて詳細がわかっている場合のみに提出) - 滞在費用証明書(預金通帳。必ず翻訳家による翻訳をつけること)通帳表紙、2ページ目の口座名義人の名前の記載されているページと、最近の過去1ヶ月分の記録ページのコピーをつけます。
留学に必要な資金が、最後の記帳日からさかのぼって28日間以上は口座にある必要があります。必ず申請者名義の通帳を提出。 - 英文卒業証明書
高校以降のものが全て必要になります。高卒の場合は高校のもの、専門卒の場合は高校と専門のもの、4大卒の場合は高校と大学のものが必要になります。 - 英文の英語力証明書
TOEFLやケンブリッジ試験、TOEICなどのスコア原本か、高校や大学からの英文成績証明書(英語のクラスを履修してあることが証明できるもの) - 婚姻証明(既婚の方のみ、婚姻届受理証明書や戸籍謄本など、必ず翻訳家による翻訳をつけます)
- 資格などの証明書(日本語の場合は必ず翻訳家による翻訳をつけます)
- 提出書類のコピー各1部
学校からの入学許可書や通帳のコピー(最近6ヶ月のページ)など、各提出書類のコピーを一緒に提出します。
アイルランド 
日本国籍の方はアイルランドに渡航する際、事前にビザを取得する必要はありません。
ただし、90日以上アイルランドに滞在する予定の方は、渡航後、The Garda National Immigration Bureau(入国管理局)にて外国人登録が必要となります。
労働許可証
就労には労働許可証の取得が必要です。(アイルランド国内での申請)
-
一般労働許可
有効期間は1年。1年毎の更新が必要。雇用主が変わると無効になります。
-
特定労働許可
有効期間は2年、更新可能。IT、建築(設計、施工エンジニア、都市開発など)分野など、労働力の特に不足している特定分野の専門家が対象。特定分野内であれば転職しても許可証は有効。
-
無期限労働許可
同じ雇用主の下で5年以上勤務した人が対象。更新不要。雇用主が変わる無効になります。
-
研修用労働許可
最長3年。報酬の有無にかかわらず必要です。
-
駐在員用労働許可
外国企業の駐在員は最長4年。
※アイルランド人と結婚している日本人は、労働許可証なしで自由に働くことが可能。
- <申請手続き>
- 雇用主は労働省の労働許可セクションに必要書類を提出して労働許可証を申請。求人広告やFAS(国家職業訓練雇用庁)でアイルランド人該当者を見つけられなかったという証明が必要です。
審査をパスすると雇用主に労働許可証が送られてきます。
被雇用者は労働許可証とパスポートを持って管轄警察の外国人登録事務所へ行き、パスポートにスタンプを押してもらいます。
雇用主が変わる場合は新たな申請が必要です。発給料は36ユーロ。
市民権
アイルランドに永住権は存在しません。よって、永住には市民権を取得する必要があります。
取得条件は連続して9年間アイルランドに滞在していること。
※市民権を取得した場合は、日本国籍を放棄する必要があります。
ワーキングホリデービザ
大使館HP:http://www.irishembassy.jp/home/index.aspx?id=53648
- 現在日本に移住していること
- 一定期間(最長1年)アイルランドで休暇を過ごすことを目的とすること
- 申請書受理時点で、年齢が18歳以上25歳以下であること
※全日制の学校に在籍していたか、常勤(フルタイム)で就労していた場合は最大30歳まで引き上げ可能。 - 扶養家族(配偶者を含む)を同伴しないこと。扶養家族に申請資格がある場合は、それぞれ申請することが可能です。
- 有効なパスポートと帰国用航空券、またはそれが購入できる充分な資金を保持していること。
- アイルランド滞在中、宿泊費を含めて生活に必要な資金を有すること
- 以前、ワーキングホリデープログラムでアイルランドへ渡航した経験がないこと
- 健康かつ、犯罪歴がないこと
- 医療保険に加入すること
- 必要書類
-
- 6ヶ月以内に撮影した写真2枚
- 有効なパスポートのすべてのページのコピー
- 英文履歴書
- 最終学歴校の英文卒業証明書。現在就学中の方は在籍証明書でも可。
- 個人資金として50万円以上の金額を示す本人名義の英文残高証明書の原本
- 住所、氏名、80円切手貼付の返信用封筒(定形最大サイズ:12x23.5cm)
【2011年度の申請について】
第一期申請受付期間
<2011年8月31日以前のご出発を希望される方対象>
2011年1月1日(土)~1月28日(金)(当日消印有効)
第二期申請受付期間
<2011年9月1日以降のご出発を希望される方対象>
2011年6月1日(水)~6月30日(木)(当日消印有効)
学生ビザ
日本人はビザ不要。
ただし、3ヶ月以上滞在する場合は現地で移民局への外国人登録の届け出が必要。
※最低限申請用紙、パスポート、写真が共通書類となりますが、必要書類は事前に移民局へ確認する必要があります。
※滞在許可を取得した留学生は週20時間、および休暇中のアルバイトが認められています。
フランス 
フランス本土へ訪問する場合、90日までの滞在であればビザは必要ありません。
※半年間に90日以上の滞在は認められていません。
ビジタービザ
フランスの公的機関に所属せず、さまざまな目的で、労働することなく3ヶ月を超えて滞在する方に適用されるビザです。(最長1年)
1年以上の滞在を希望される場合はビザの有効期間が切れる2ヶ月前に地元の県庁または警察署で滞 在許可書を申請してください。
Visiteur’et"CESEDA R311-3 5°"と記載されているビザは年間964時間以内の労働が認められています。
◆日本国籍の場合、申請書以外の下記書類はそれぞれオリジナル1部+コピー1部を提出。
- 長期ビザ申請書1部(下記URLからダウンロードするか窓口で入手可能)
http://www.ambafrance-jp.org/IMG/pdf/visa_long_sejour.pdf
日本語訳→http://www.ambafrance-jp.org/IMG/pdf/formvisalongjap.pdf - 証明写真2枚(同じ写真でカラ-のみ・正面・無帽・白の背景・35x45mm・デジタル写真不可。)
- パスポート(残存期間が6ヶ月以上あるもの)+身分証明ページのコピー
- 理由書(フリーフォーマット)オリジナル1部
- 労働しない旨の誓約書(フォーマットはダウンロード可)オリジナル1部
- 経済証明書-300万円以上 オリジナル1部
- フランスに滞在中の配偶者が滞在費の保証人になる場合:
- 配偶者による保証人になる旨の手紙
- 配偶者のパスポートと滞在許可証のコピー
- 配偶者の経済証明書(金融機関の残高証明、給与証明書など)
- 配偶者との関係を証明する書類(戸籍謄本など)
- 奨学金を受ける場合:
- 給付金額・給付期間が明記されている証明書
- 自費の場合
- 銀行もしくは郵便局が発行した残高証明書:
- 残高証明書と同じ口座の通帳(過去3ヶ月分の取り引きが記載されているページをコピーして下さい)
- 日本の所属機関から給与が出る場合:
- 給与証明書
- 滞在全期間をカバーした海外旅行保険加入証明書(入国予定日は各自設定)
- フランスでの住居証明書
- 住居を既にお持ちの場合:
- 賃貸契約書又は住居の購入証明書
- 配偶者又は知人と同居する場合(次の3つの書類がすべて必要):
- 配偶者又は知人による住居を提供する旨の手紙(パスポートと同じサインがしてあるもの・フリーフォーマット)
- 配偶者又は知人のパスポートと滞在許可証のコピー
- 配偶者又は知人の賃貸契約書又は住居の購入証明書と公共料金の請求書(過去3か月分)
- 18歳未満の場合、予防接種の証明(母子手帳の写しでも可、翻訳査証済みのもの)
- 6歳から16歳までの子どもの場合、入学許可書
- フランス移民局申請書(Formulaire OFII)
http://www.ambafrance-jp.org/IMG/pdf/LS-01d_formulaire_ofii_decembre_2009.pdf
日本語訳→http://www.ambafrance-jp.org/IMG/pdf/Formulaire_OFII_JAP_version_du_25nov2009.pdf - ビザ申請料金 99ユ-ロ相当の日本円(現金支払いのみ可)
※ビザ申請は申請者ご本人が窓口に来館していただきます。郵送での申請は受け付けておりません。
※日本文の書類は全て仏訳(査証済みのもの)を添付して下さい。
※コピーのサイズはA4に限られています。
ビザの受給者はフランス入国後3ヶ月以内に以下の書類を用意のうえ、居住県管轄の移民局OFIIへ出頭し手続きを行って下さい。
- 戸籍及びフランスでの住居証明の提出
- 写真1枚の提出
- 申請料金300ユーロの支払い
- 健康診断
リタイヤメントビザ(Long Stay Visitor Visa)
- フランスで生活するのに充分な年金または金利収入などの国外定収がある人が対象。
年令不問。金額規定はとくにありません。審査当局の判断に依ります。 - 査証の有効期限は3ケ月のため、入国後8日以内に県庁または警察にて臨時滞在許可証を申請取得します。
滞在期間は1年毎の更新が必要。 - 滞在期間をカバーする医療保険加入が必要。
- 在日大使館申請。現地申請不可。発給まで所要2~3ケ月、手数料35ユーロ。
- 外国人名義での土地購入は可能。
- 必要書類
-
- 申請書と写真5枚
- パスポート
- 日本の住民票と出生証明
- 無犯罪証明書
- 年金受給証明または銀行残高証明書、財務保証書
- 医療保険加入誓約書
- 就労しない旨の誓約書
- 現地不動産所有権・賃貸契約書など住居の確保を示す書類
- 同行家族がいる場合
-
- 戸籍謄本(翻訳査証済みのもの)
- 婚姻証明(配偶者が同伴の場合)
就労ビザ
一般職、管理職として就労活動を行う目的で3ヶ月以上フランスに滞在される方に適用されます。発給されたビザでフランスに最長1年間滞在できます。
1年以上の滞在を希望される場合はビザが失効する2ヶ月前から県庁で滞在許可書を申請して下さい。
ビザには"Salarié CESEDA R311-3 7°"または"Travailleur temporaire CESEDA R311-3 8°"と記載されています。
- 長期ビザ申請書1部(下記URLからダウンロードするか窓口で入手可能)
http://www.ambafrance-jp.org/IMG/pdf/visa_long_sejour.pdf
日本語訳→http://www.ambafrance-jp.org/IMG/pdf/formvisalongjap.pdf - パスポート+顔写真ぺ-ジのコピ-1部
- 証明写真5枚(子供は3枚)(同じ写真でカラ-のみ・正面・無帽・白の背景・35x45mm・顎から頭までの長さが写真全体の70〜80%以内のもの・デジタル写真不可)
- 同行家族がいる場合は戸籍謄本
- フランス移民局申請書(Formulaire OFII)
http://www.ambafrance-jp.org/IMG/pdf/LS-01d_formulaire_ofii_decembre_2009.pdf
日本語訳→http://www.ambafrance-jp.org/IMG/pdf/Formulaire_OFII_JAP_version_du_25nov2009.pdf - ビザ申請料金 99ユ-ロ相当の日本円(現金支払いのみ可)
※ビザ申請は申請者ご本人が窓口に来館していただきます。郵送での申請は受け付けておりません。
※日本文の書類は全て仏訳(査証済みのもの)を添付して下さい。
※コピーのサイズはA4に限られています。
ビザの受給者はフランス入国後3ヶ月以内に以下の書類を用意のうえ、居住県管轄の移民局OFIIへ出頭し手続きを行って下さい。
- 戸籍及びフランスでの住居証明の提出
- 写真1枚の提出
- 申請料金55ユーロの支払い
- 健康診断
ワーキングホリデービザ(抽選です)
- 申請時において満18才以上30才以下であること
- フランスに休暇としての渡航予定者であり、なおかつ仕事に就く意志のある者
- 行きの航空券の所持者で、一年間有効のオープンチケット、もしくは帰りの航空券を買えるだけのお金の証明書を持っている者
- 所持金が2700ユーロ以上である証明書(トラベラーズチェック購入証明書、郵便貯金残高証明書、銀行残高証明書)を持っている者
- 健康である者
- 以前にフランスへワーキングホリデー・ビザを取得していない者
- 子供同伴でないこと
- 必要書類
-
- 日本語、フランス語または英語で記入した申請書
日本語訳→http://www.ambafrance-jp.org/IMG/pdf/Formulaire_Visa_Vascances-Travail.pdf - パスポートの写真の記載されているページのコピー
- 角6(162x229)サイズの封筒に本人の住所、氏名を記入し、120円切手を貼った返信用封筒
※送付先:
〒106-8514 東京都港区南麻布4-11-44
在日フランス大使館 領事部 ワーキングホリデー・ビザ係 - 日本語、フランス語または英語で記入した申請書
長期学生ビザ(3ヶ月以上の滞在を希望する場合)
- 長期ビザ申請書(1部)
http://www.ambafrance-jp.org/IMG/pdf/visa_long_sejour.pdf
http://www.ambafrance-jp.org/IMG/pdf/formvisalongjap.pdf - 証明写真(2枚)
正面、無帽、背景白、35mm×45mm、デジタル写真は不可 - 教育機関からの仮入学許可証(オリジナル+コピー1部)
登録期間3ヶ月以上、登録者の氏名・授業時間数が明記されているもの - 滞在費を証明する書類
★私費の場合―フランスで引き出せる口座の残高証明(発行から1ヶ月以内のもの) - フランス到着から3ヶ月間の滞在先を証明する書類
下記のいずれか一つ- ホテルの予約書、及びホテル滞在費用を所有している証明
- 家主による、住居を提供する旨を記した保証書、家主の身分証明書のコピー
- 所属機関、学校からの住居提供する旨を記載した証明書
- フランスにおける住居形態に関する申請者本人の説明文
- パスポート(オリジナル+証明写真のページのコピー1部)
*有効期間が15ヶ月以上残っているもの - ビザの申請料金(約7,000円/50€相当)
- 最終学歴を証明する書類(オリジナル+コピー1部)
在学中の学生の場合、在学証明書と休学許可書 - 履歴書
- 動機書
- フランス語のレベルを証明できる書類
- 学生ビザ申請者対象アンケート
- 移民局(OFII)提出用フォーム
http://www.ambafrance-jp.org/IMG/pdf/LS-01d_formulaire_ofii_decembre_2009.pdf
日本語訳→http://www.ambafrance-jp.org/IMG/pdf/Formulaire_OFII_JAP_version_du_25nov2009.pdf
※日本語の書類には、必ずフランス大使館指定の翻訳業者による法定翻訳を施す必要があります。
※なお、上記以外にも追加書類が発生したり、必要書類に変更が出たりする場合もあります。
必ず、フランス大使館のサイトで確認すること。
イタリア 
イタリアへ訪問する場合、90日までの滞在であればビザは必要ありません。
※半年間に90日以上の滞在は認められていません。(リヴィーニョはシェンゲン対象外地域)
※また、在日大使館で発給できる査証は、査証の種類に関わりなく有効期間は最長1年です。
※滞在許可証:イタリアに入国する外国人は、入国後8日に管轄の中央警察署(Questura)に出頭し、査証の内容と目的に応じた滞在許可証(Permesso di soggiorno)の取得が必要。滞在許可証の有効期間はケースにより異なり、1年~4年となります。更新可能です。要保険加入。
リタイヤメント査証
イタリアのリタイアメント査証は、イタリアで住居を購入する意思と資金があり、住居購入後は、自分で家を維持していける環境と資金がある人に発給される、長期滞在許可証になります。
リタイアメント査証は、在日大使館で1年間の長期滞在許可査証を取得し、イタリア入国後、1年間の滞在許可証を取得し、以後1年ごとに更新していきます。
イタリアのリタイアメント査証は、年齢制限もなく、細かな規定もないものの、イタリアでの就労や副業は禁止されているので、収入がなくても生活していける経済力を必要とします。
大使館からは「希望者は先ず申請書に記入の上、来館していろいろ相談してください」とのことです。
労働許可証
イタリアで働くには労働許可証(autorizzazione al lavoro)の取得が必要。
管轄の県労働事務所(Direzione Provinciale del Lavoro)にて申請取得します。
労働許可証は【自営業者用】と【就職などの被雇用労働許可証】の2種類があります。
- 被雇用労働許可証
被雇用労働許可証(Lavoro Subordinato)は、雇用主が県の労働局に被雇用者の最終学歴証明(イタリア語訳)や労働契約書、雇用理由書などの書類を提出し申請。発給まで早ければ数週間、長ければ半年~1年かかる場合もあります。
次に、雇用主が発行された労働許可証を中央警察・外国人課に提出。警察は被雇用者の犯罪歴などを調査し、問題がなければ通常20日以内認証証明書が発行されます。
尚、外国人の就労許可には人数制限措置が実施され、被雇用者は審査中の期間中、原則的に日本で待機することになります。- <認証後の手続き>
- 労働許可証が認証されたら、労働許可証と認証証明書、パスポート・写真・申請書類を添えて、在日公館に就労査証を申請。申請から発給まで最長30日。就労査証の有効期間は最長1年。
また、就労査証で入国し、入国後8日以内に管轄の中央警察署外人課へ出頭。労働許可証と認証証明、労働契約書、写真、パスポート、住居証明書などを提出し、就労用の滞在許可証を申請取得する必要があります。 - <労働手帳と転職など>
- 労働許可証所持者には労働者手帳が発行されます。転職する際には記載されている勤務先を変更申請することで転職が認められます。また失業した場合は、滞在許可証の有効期限の内、最長1年間の求職滞在が可能ですが、年々厳しくなり出国を求められる場合もあります。
-
- ■一般労働許可証
- 有効期間は最長2年間。更新が認められています。
- ■限定労働許可証
- 有効期間は最長2年間。延長更新できません。
就労を続けたい場合は、労働許可の新規申請と新しい入国査証が必要。一時出国する必要があります。 - ■季節限定許可証
- 有効期限は3~4ケ月。季節労働者用。更新不可。
- 自営用労働許可証
イタリアの会社や協同組合の共同経営者・出資者・役員・自営者として、専門的な仕事を行う人が対象。
代表者が管轄の県労働事務所で自営用労働許可証を取得後に、在日公館にて就労査証を申請取得。- <就労査証申請書類>
-
- 申請書(パスポートサイズ写真貼付)
- 住居証明(イタリアでの不動産賃貸契約書、不動産取得証明書など)
- 個人所得証明書
- 会社登記所(registro delle imprese)発行の会社登録証明書
- 県労働事務所発行の責任申告書(formale dichiarazione di responsabilita.被雇用者でない証明)
- 会社の決算報告書、給与支払い証明など
- 管轄警察発行の仮入国許可証
- ■フリーランスの場合
-
フリーランスの場合の労働関連許可の取得は、厳しい環境となっています。
- <許可や資格が必要ない職種の場合>
- 住居証明、個人所得証明、企業との契約証明書、県労働事務所発行の責任申告書、決算書、管轄警察発行の仮入国許可証などの書類が必要。
- <許可や資格が必要な職種の場合>
- 住居証明、個人所得証明、許可資格の行政認可証明、管轄警察発行の仮入国許可証などが必要。
- ■スポーツ分野の場合
- イタリアオリンピック国内委員会(CONI)が発行した登録承認証明書などが必要。
- ■芸能分野の場合
- 興行主などとの契約書、芸能実績を証明する活動証明などが必要。
永住権許可証(無制限滞在カード⁄カルタ・ディ・ソジョルノ)
イタリア滞在許可証を所持してから、6年以上居住している人や、イタリア人・EU国籍をもつ配偶者がいる人が申請できます。
この他にも、犯罪歴がない事や、年間所得が4,557.41ユーロ以上という、正式な証明書の提出が永住権取得の条件になります。
リタイアメント査証で滞在許可取得後、6年以上イタリアに居住し、永住権を申請・取得する方法があります。
イタリアの永住権を取得すると、滞在許可証より充実した社会保障が受けれます。
学生ビザ(90日以上就学の場合)
- 有効なパスポート:残存期間が帰国日から3ヵ月以上あること
- ビザ申請用紙:パスポートサイズ(4.5cm×3.5cm)の写真を貼付。
http://www.esteri.it/visti/pdf/Domanda_e.pdf - 入学許可証:オリジナル1部とコピー1部。
- 私立の学校に行く場合は、留学先の学校がイタリア政府の公認校であることを証明する書類。オリジナル1部とコピー1部。
- 生活費の保証書と保証人の実印証明:オリジナル1部とコピー1部。
- 本人、または家族の銀行口座の残高証明書:オリジナル1部とコピー1部。
- 保険会社の保険証書(英文)
- 往復航空券:90日以内の滞在者のみ
※必要書類の変更がある場合があるため、必ずイタリア大使館のサイトを確認すること。
※就学用滞在許可証を所持している人は、週20時間以内、または52週1040時間内のアルバイトが可能。
スペイン 
スペインへ訪問する場合、90日までの滞在であればビザは必要ありません。
※半年間に90日以上の滞在は認められていません。
※全てのビザについて、申請前には必ず手紙またはFAXにて大使館に最新情報を必ずご確認下さい。
リタイアメント査証
- 発給条件
- 年金生活者であることとスペイン国内に住む場所があること。
これ以外にも複雑な規定がありますが、年に何回も規定が変わるため、大使館では情報の錯綜を防ぐために情報の公開を避けています。
大使館へ直接連絡する必要があります。
※外国人名義での土地購入は可能。
※年間1万ドル(同居家族がいる場合一人あたり1700ドルが増額)以上の年金受給者が対象。
就労査証
スペインで働くには、日本で就労査証を取得して入国後、現地にて就労用居住許可証を取得することが必要。
雇用される場合の就労査証発給には、申請職種が該当地域において労力不足であること、EU国籍者が同様のポストに就職を希望していないこと、雇用主が社会保険加入を保証することなどが必要。
日本人雇用の必要性を説明した正当な理由書の提出も必要となり、この理由書が最も重要視される傾向にあります。
- 取得手順
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- 雇用主が採用通知書と採用理由書を添えて地方労働当局(Direccion Provincial de Trabajo)へ提出し、受付書類(Oferta de Trabajo para Trabajadores Extranjeros)をもらいます。
- 被雇用者はこの受付書類などを揃え、通常は在日スペイン大使館へ就労査証を申請。
本人の他、代理人でも可能ですが委任状などの証明書類が必要です。
通常4ケ月半以内に審査結果が通知され、期間内に回答がない場合は不許可。
また希望者にはマドリッドの裁判所に控訴するための証明書が発行されます。
審査が通過した場合は2ケ月以内に本人が出頭し、査証を受領。 - 就労査証にてスペイン入国後、就労用の居住許可証を取得。申請に必要な書類は就労査証発給時に全て返却されます。また、居住許可証発行まで40日~数ケ月かかるため、就労査証にて入国後、雇用主が社会保険の加入手続きを取った時点で法的に働く事が可能となっています。
- 申請書類
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- 査証申請書と写真(4.5x3.5)4枚
- パスポートとコピー1通
- 無犯罪証明書またはスペイン警察発行の証明書の原本とコピー1通
- 健康診断書(大使館指定用紙)とコピー
- 労働許可申請受理書(受理日から3ケ月以内のもの)
- 返信用定形封筒2通
- 連絡先を記載したメモ
- 居住許可証(Autorizacion de trabajo y residencia)
3ケ月を超えて滞在する場合は、入国後1ケ月以内に、居住地区を管轄する警察署にて居住許可証の申請が必要。
居住許可証は滞在資格別にいくつかの種類があります。-
就労用・居住許可証(ペルミソ・デ・トラバホ)
就労用居住許可証はいくつかの種類に分けられ、b・B・CはCuenta Propiaと呼ばれる企業就職用。
失業保険受給の場合は自動更新されます。
<bタイプ>通常、初回取得時はb査証となり特定の職種・地域に限定されます。1年のみ有効。
<Bタイプ>bの更新用。職種・地域の制限なし。2年有効。
<Cタイプ>Bの更新用。職種・地域の制限なし。2年有効。
<D~Fタイプ>自営用Cuenta Ajena、永住用など。
- <申請書類>
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- 申請書と就労査証取得済のパスポート、写真4枚
- 無犯罪証明書・健康診断書(就労査証取得時に返却されたものを再提出)
- 雇用契約書(指定用紙)など雇用関係書類
- 雇用先の税務登録番号カードのコピー
- 雇用先の会社概要と仕事内容を証明するレター
- 住居の賃貸契約書
- <更新>
- 失効の1ケ月前に申請。申請書類は、パスポートと写真3枚、居住許可証、労働継続を証明する雇用主のレター、社会保険支払い証明(TC1.TC2)など。
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就労用・居住許可証(ペルミソ・デ・トラバホ)
永住権
合法的な5年以上の継続滞在実績を有する人に申請資格が与えられますが、就労用労働許可証の場合は、
Cタイプ取得後5年を経ると永住権の申請資格が得られます。また永住権は5年毎の更新が必要。
永住権を取得すると、自営や就職に関する制限はなく自由な就労が認められます。
短期学生ビザ
*91日から180日までの短期滞在のためのビザ
*現地で滞在期間を延長することは一切できません。
*申請者本人が必ず大使館に出頭の上、申請すること。申請者が出頭できない場合は、委任状を与えられた代理人が出頭して申請すること。
郵送での申請は不可。
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査証申請書(オリジナルとコピー1枚)
必要箇所をスペイン語または英語の活字体大文字で記入。
スペイン入国は授業開始日と大体一致すること。
両面記入した申請書は、両面のコピーを1枚ずつ取り、各ページ左上に写真2枚を貼り、サインは申請者本人がパスポートと同じ署名を、オリジナルとコピーの2枚に手書きで行い提出すること。 -
写真2枚(4.5x3.5cm)
同じもの2枚、カラーで背景は白のもの。申請書及びコピー1枚の各ページ左上に貼付。
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パスポートとそのコピー1通
パスポートはスペイン入国日から1年以上有効のもの。コピーは写真のページ、追記のページに記載がある場合にはそちらも必要
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入学許可書の原本とコピー1通
公立教育・科学機関または私立機関において、勉学あるいは研究のため登録を済ませているか、入学を許可されていることを証明するもの。
受講期間は最低91日以上、出席する授業時間数も明記されていること。 -
経済能力を証明する書類
経済能力を証明するもの。(残高証明書)月額1710€相当額以上(宿泊費も含まれる)の滞在費及び往復経費をカバーする金額を証明したもの。
金融機関または郵便局が押印、発行日から1ヶ月以内のもの(和文でも可)。
学生で親の扶養家族である場合、親名義の残高証明書でも可。
その場合、親子関係を証明できる戸籍謄本、同居していることを証明する住民票や健康保険証のコピーなども提出。原本のみ。 -
宿泊証明
滞在期間中の宿泊が用意されていることを証明するもの。宿泊先住所も明記すること。原本とコピー1通。
学校が斡旋する滞在先の場合は、学校発行の宿泊証明で可。学校からの証明は入学許可証と1枚にまとめて記載のあるものでも良い。
また家族や友人等、個人で手配する宿泊先の場合は、現地スペインで滞在を受け入れるスペイン人からの招聘状を公正証書にする手続も必要。
*申請の添付書類としてスペイン人からの招聘状を提出する場合、経済証明と宿泊証明について保証し、責任を負うと表明した書類を公正証書にして提出すること。原本とコピー1通。スペインの公証人Notarioに依頼。 -
海外旅行保険の原本とコピー1通
滞在中の傷害・疾病に備えての医療費及びそれに伴う一時帰国費用をカバーする傷害疾病保険に加入していることを証明するもの。
保険会社の押印が必ずあること。英文またはスペイン文。希望滞在期間をカバーしていること。クレジットカードに含まれる保険の場合は不可。 -
連絡用データ・メモ用紙
日本の連絡先を記入。
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返信用定型封筒
郵便番号・宛先・宛名を明記し、80円切手を貼ったもの。スペイン外務省からの査証回答が出次第、結果通知を発送するために使用。
またパスポートを郵送で受領希望の場合には、さらにもう1枚、郵便番号・宛先・宛名を明記し、書留速達用の850円切手を貼ったB5版ぐらいの大きさの返信用封筒も提出が必要。
長期学生ビザ
*181日以上の長期滞在のためのビザ
*スペインに入国してから30日以内に、滞在都市にある警察署または外国人管轄で、現地の滞在許可証(学生証)Tarjeta de estudianteを申請することが必要になります。
*申請者本人が必ず大使館に出頭の上、申請・受理すること。郵送申請及び代理人による申請・受理はできません。申請者本人が国外にいる場合も申請は行えません。
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査証申請書(オリジナルとコピー1枚)
必要箇所をスペイン語または英語の活字体大文字で記入。
スペイン入国は授業開始日と大体一致すること。
両面記入した申請書は、両面のコピーを1枚ずつ取り、各ページ左上に写真2枚を貼り、サインは申請者本人がパスポートと同じ署名を、オリジナルとコピーの2枚に手書きで行い提出すること。 -
写真2枚(4.5x3.5cm)
同じもの2枚、カラーで背景は白のもの。申請書及びコピー1枚の各ページ左上に貼付。
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パスポートとそのコピー1通
パスポートはスペイン入国日から1年以上有効のもの。コピーは写真のページ、追記のページに記載がある場合にはそちらも必要
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入学許可書の原本とコピー1通
公立教育・科学機関または私立機関において、勉学あるいは研究のため登録を済ませているか、入学を許可されていることを証明するもの。
受講期間は最低181日以上、出席する授業時間数も明記されていること。 -
無犯罪証明書
申請日から逆算して日本を含めて過去5年間居住した国々(スペインは除く)の警察当局発行の無犯罪証明書を提出。
または、スペインの刑法に基づき、6ヶ月以上の実刑に処せられていないことを証明する警察当局発行の証明書を提出。
発行日より3ヶ月以内のもの。18歳未満の方は不要。 -
経済能力を証明する書類
経済能力を証明するもの。(残高証明書)月額1710€相当額以上(宿泊費も含まれる)の滞在費及び往復経費をカバーする金額を証明したもの。
金融機関または郵便局が押印、発行日から1ヶ月以内のもの(和文でも可)。
25歳未満、親と同居している学生の場合、親名義の残高証明書でも可。その場合、戸籍謄本と住民票も提出。原本のみ。 -
宿泊証明
滞在期間中の宿泊が用意されていることを証明するもの。宿泊先住所も明記すること。原本返却を希望する場合は原本とコピー1通。
学校が斡旋する滞在先の場合は、学校発行の宿泊証明で可。学校からの証明は入学許可証と1枚にまとめて記載のあるものでも良い。
また家族や友人等、個人で手配する宿泊先の場合は、現地スペインで滞在を受け入れるスペイン人からの招聘状を公正証書にする手続も必要。
*申請の添付書類としてスペイン人からの招聘状を提出する場合、経済証明と宿泊証明について保証し、責任を負うと表明した書類を公正証書にして提出すること。原本とコピー1通。スペインの公証人Notarioに依頼。 -
海外旅行保険の原本とコピー1通
滞在中の傷害・疾病に備えての医療費及びそれに伴う一時帰国費用をカバーする傷害疾病保険に加入していることを証明するもの。
保険会社の押印が必ずあること。英文またはスペイン文。希望滞在期間をカバーしていること。クレジットカードに含まれる保険の場合は不可。 -
連絡用データ・メモ用紙
日本の連絡先を記入。
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返信用定型封筒
郵便番号・宛先・宛名を明記し、80円切手を貼ったもの。スペイン外務省からの査証回答が出次第、結果通知を発送するために使用。
※学生ビザの申請書はスペイン大使館に用意されていますので、直接取りに行かれるか、遠方にお住まいの方は学生査証申請を希望する旨、書面に記し、返信用封筒を同封の上、郵便にてお取り寄せ下さい。
※申請は基本的に申請者本人が大使館に出頭することが必要です。
※申請前には必ず、手紙またはFAXにて大使館に最新情報を必ずご確認下さい。
※大使館への申請書類の提出は、最低でも長期ビザの場合は出発3ヶ月前まで、短期ビザの場合には2ヶ月前までに済ませることが必要です。
※スペイン大使館からビザ認可通知が届いた後、航空券手配を完了させ、最終的な日本出国日とスペイン入国日を決定する形になります。
※また査証が認可された場合、大使館から届く認可通知書の日付から90日以内にスペインに入国することが必要になります。




